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テレクラとは?令和7年の営業数と仕組み、年齢確認と届出の確かめ方

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テレクラは、店の個室で女性からかかってくる電話を待ち、会話を楽しむサービスです。

1980年代後半に広がり、今は数が減りましたが、警察庁の統計では令和7年も店舗型28、無店舗型118の届出があります。

法律上は風営法の「電話異性紹介営業」にあたり、事業者には公安委員会への届出と、18歳以上かどうかの確認が義務づけられています。

この記事は、テレクラが気になっている人が仕組みと決まりごとを知り、店や業者を自分で確かめられるように、法令と警察庁の資料で確認できた範囲だけをまとめました。

目次

テレクラは何をするサービスなのか、今どれくらい残っているのか

個室で女性からの電話を待つ仕組み

テレクラはテレフォンクラブの略です。

男性客が店の受付で料金を払って個室に入り、備え付けの電話で女性からのコールを待ちます。

電話がつながったら会話を楽しみ、気が合えば外で会う約束をする、という流れが一般に説明されています。

女性側は、雑誌の広告や街頭で配られるティッシュ、駅付近の看板などで店の電話番号を知る、と2024年9月の現代ビジネスの記事は伝えています。

同じ記事によると、約10年前は全国に50店舗ほどあり、最盛期には都内だけで数百軒ありました。

同じ日付の別の記事には、利用客は中年男性がほとんどで、電話一本で完結し、出会い系サイトのようなメッセージのやり取りが要らない、という記述があります。

確認した営業中の店のサイトでも、説明は「個室に電話機があり、女性からかかってくる電話を待つ」という内容で、仕組みはここまでの説明と同じでした。

法律上は「電話異性紹介営業」

風営法第2条は、店舗型電話異性紹介営業を、店を設けて、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を望む人に、会話の機会を提供する営業と定めています。

電話による会話の申込みを、店の中にいる相手に取り次ぐ形で営むものです。

店を設けず、電話の取次ぎだけで営むものは、同じ条文で無店舗型電話異性紹介営業と区別されています。

この条文でいう「会話」は、伝言のやり取りを含み、音声によるものに限ると定義されています。

警察庁の統計では、どちらも性風俗関連特殊営業に分類されています。

つまりテレクラは、単なる電話サービスではなく、届出や年齢確認のルールが法律で決まっている営業です。

警察庁の統計で見る営業数と処分の状況

警察庁生活安全局保安課の資料(令和8年4月公表)に、電話異性紹介営業の届出数の推移が載っています。

年 店舗型 無店舗型 合計
令和3年 41件 137件 178件
令和4年 37件 138件 175件
令和5年 30件 122件 152件
令和6年 29件 116件 145件
令和7年 28件 118件 146件

店舗型は5年間で41件から28件に減り、約3割減っています。

無店舗型は137件から118件に減りましたが、令和6年の116件から令和7年は118件へ、わずかに増えました。

ただし、これは公安委員会への届出数(営業所等数)で、今も客を受け付けている店の数とは限りません。

2024年9月の現代ビジネスの記事は「全国でわずか13店舗ほど」と書いていて、届出数とは食い違いがあります。

この差の理由は、公式の資料では確認できませんでした。

同じ資料には、風営法に基づく行政処分の件数も載っています。

取消し・廃止命令、停止命令、指示を合わせた電話異性紹介営業への行政処分は、令和3年から令和7年まで、5年続けて0件でした。

風営法全体では、令和7年の行政処分が3,693件、検挙が662件(検挙人員844人)です。

その内訳には、年少者の立入禁止表示違反が82件、届出確認書の備付け・提示義務違反が18件あり、無届営業や届出書の虚偽記載などでの検挙も20件ありました。

これらは風俗営業なども含めた風営法全体の件数で、テレクラだけの内訳は資料にありません。

処分が0件の理由は、届出数が少ないことなど複数考えられ、資料からは判断できません。

利用の流れと、料金を見るときの確認項目

店舗型の一般的な流れ

店舗型では、受付で年齢の確認を受け、料金を払って個室に入ります。

個室で電話が鳴るのを待ち、つながった女性と会話をします。

確認した店のサイトでは、個室にテレビやパソコン、DVDなども備えていると案内していました。

電話が鳴るまでの待ち時間が長くなる場合もあるため、待っている間の料金がどう扱われるかは、受付で聞いておく項目の一つです。

会話が合えば、外で会う約束をする人もいます。

会うかどうかは、店ではなく当人どうしの判断です。

店が紹介するのは会話の機会までで、会ったあとの相手の素性や安全を店が保証するわけではありません。

料金の数字を書かない理由

この記事には、料金の金額を載せていません。

営業中の店舗サイトを開いて確認しましたが、文字で書かれた料金表は見つからず、プリペイドカードの案内と、他の出会い系サービスやライブチャットへのリンクが並ぶ構成でした。

公式で確認できない数字を、他のサイトの口コミから拾って書くことはしません。

料金は店ごとに違うと考えて、利用前に自分で聞くほうが確実です。

北村舞北村舞
料金表が見つからない店の数字を書いても、当てにならないと考えて金額は載せていません。代わりに、利用前に自分で聞く項目を下にまとめました。
  • 料金は時間制か、カードの度数制か、入場料が別にかかるか
  • 延長したときの単価と、延長が自動で入るのか
  • 女性と話せなかったときも料金がかかるのか
  • 支払い方法と、領収書やレシートが出るか

無店舗型は電話の取次ぎで成り立つ

無店舗型は、風営法の条文では、面識のない異性との交際を望む人に会話の機会を提供し、電話による会話の申込みを相手に取り次ぐ営業とされています。

店に行かず、電話をかけて利用する形です。

この場合は、通話料とは別に利用料がかかるのか、支払いはクレジットカードかキャリア決済かなど、請求のされ方を先に確認します。

課金表示の読み方や、支払いを止める手順は、別の記事にまとめています。

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無店舗型のように電話だけで完結するサービスは、店で受付を済ませる場面がない分、利用前の確認が抜けやすくなります。

18歳未満は利用できない。年齢確認の決まり

事業者がしてはいけないこと

18歳未満の人は、テレクラを利用できません。

風営法第31条の13第2項は、店舗型電話異性紹介営業の事業者に、次の行為を禁じています。

  • 18歳未満の人を、客に接する業務に従事させること
  • 18歳未満の従業者を、会話の当事者にすること
  • 18歳未満の人を、営業所に客として立ち入らせること
  • 18歳未満の人からの会話の申込みを取り次ぐこと

無店舗型も、第31条の18第2項で、18歳未満の従業者を会話の当事者にすることと、18歳未満の人との間で会話の申込みを取り次ぐことが禁じられています。

無店舗型は、電話をかけてきた人だけでなく、その電話を受ける側の人についても、18歳以上であることの確認が必要です(第31条の18第3項)。

取次ぎの両側に18歳未満の人が入らないよう、事業者が確認する仕組みになっています。

年齢確認は申込みのたびに行う

事業者は、会話の申込みをした人が18歳以上であることを確認する措置を取らなければなりません(第31条の13第3項、第31条の18第3項)。

確認の方法は、国家公安委員会規則(風営法施行規則第67条、第73条)が定めています。

会話の申込みがあった都度、次のいずれかの方法で確認します。

  1. 身分証明書や運転免許証など、年齢か生年月日がわかる書面の写しを、ファクシミリで受け取る
  2. クレジットカードなど、18歳未満の人が通常使えない方法で料金を払う、という同意を受ける
  3. あらかじめ付与された識別番号と暗証番号の告知を受ける

どの方法を使うかは事業者が選ぶので、店や業者によって、求められるものは違います。

3つ目の識別番号は、店舗型の場合、事業者か、事業者から委託を受けた者が、あらかじめ利用者に付与します。

委託を受けられるのは、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人のいずれかで、年齢を確認する方法を定めた規程を公表していることなどが条件です。

番号を付与するときの年齢確認は、18歳以上であることが一見して明らかな人には対面で行い、そうでなければ身分証明書の提示、身分証明書の写しのファクシミリ受信、クレジットカードなど18歳未満の人が通常使えない方法での支払いの同意、のいずれかで行います。

つまり識別番号は、最初に年齢確認を済ませた人だけが持てる番号です。

違反したときの罰則と、知らなかったでは済まない点

第31条の13第2項の第3号から第6号に違反した事業者は、1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金に処せられます(第51条第1項)。

無店舗型で、18歳未満の従業者を会話の当事者にした場合も、同じ第51条が適用されます。

相手が18歳未満だと知らなかったことは、過失がない場合を除き、処罰を免れる理由になりません。

店の入口の表示や、客に求められる年齢確認の手間は、この罰則があるために設けられています。

店舗型は、広告をするときも、18歳未満の人が営業所に立ち入ってはならない旨に加えて、届け出た電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする必要があります(第28条第9項の読み替え)。

年齢確認を省略する店や業者は、法律で決まった義務を果たしていない可能性があります。

届出と営業場所のルール。無届の店をどう見分けるか

届出先と届け出る内容

店舗型電話異性紹介営業を営むには、営業所の所在地を管轄する公安委員会に、営業開始の届出書を出します(第31条の12)。

届出書に書く事項は、氏名または名称と住所、営業所の名称と所在地、電話番号、営業所の構造と設備の概要、業務を統括管理する人の氏名と住所です。

無店舗型は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に届け出ます(第31条の17)。

こちらは、広告に使う呼称、事務所の所在地、電話番号、電気通信設備の概要などが届出事項です。

届出書には、営業の方法を記載した書類などの添付書類も必要です(第27条第3項、第31条の2第3項の準用)。

届出を受けた公安委員会は、届出をしたことを記した書面(届出確認書)を事業者に交付します。

店を開ける場所と広告のルール

店舗型電話異性紹介営業は、官公庁施設、図書館、児童福祉施設、教育機関などの敷地の周囲200メートルの区域では営めません(第31条の13第1項で準用する第28条第1項)。

都道府県が条例で、営業を禁じる地域や、深夜の営業時間の制限を定めることもあります。

広告についても決まりがあり、禁止区域などで広告物を表示すること、人の住居にビラを配ったり差し入れたりすること、18歳未満の人にビラを渡すことは認められていません。

営業に関する広告をする場合は、18歳未満の人が営業所に立ち入ってはならない旨を明らかにする必要があります。

無店舗型にも、住居へのビラの配布や差し入れの禁止、18歳未満の人へのビラの頒布の禁止、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法での広告の禁止が準用されています(第31条の18第1項)。

ポストに入っていたビラや、街頭のはり紙で見かけた番号は、これらの決まりに反している可能性があり、そのまま電話をかけない判断も選べます。

無届営業の罰則と、違反したときの行政処分

届出書を出さずに電話異性紹介営業を営むと、6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

これは風営法第53条第5号で定められています。

届出書や添付書類に虚偽の記載をした場合も、同じ条の第6号で同じ罰則の対象です。

なお、届出は営業を始めるための手続きで、会って話した相手の人柄や安全を、警察が保証するものではありません。

届出の有無は、店や業者を選ぶ入口の確認にとどまります。

届出をしていても、違反があれば処分を受けます。

店舗型では、公安委員会が必要な指示を出すことができ(第31条の14)、重い場合は8月を超えない範囲で営業の全部または一部の停止を命じることができます(第31条の15)。

停止を命じた施設には、出入口の見やすい場所に標章がはり付けられます(第31条の16)。

無店舗型にも、同じ趣旨の指示と営業停止の規定があります(第31条の19、第31条の20)。

自分で確かめる。店や事業者のチェック手順

店舗型を使う前に、入口と受付で見ること

店に入る前と受付で、次の手順で確かめます。

  1. 入口に、18歳未満の人は立ち入れない旨の表示があるかを見る(第28条第10項が準用されています)
  2. 受付で、身分証の確認や、クレジットカードでの支払い、識別番号の告知など、年齢確認の手続きがあるかを見る
  3. 営業所に届出確認書を備え付けているかを聞く
  4. 出入口に、営業停止命令の標章がはり付けられていないかを見る
  5. 料金を、時間や度数ごとの単価まで、紙か画面で見せてもらう
  6. 延長したときの扱いと、支払い方法を聞いてから、金額を払う

届出確認書について、条文は、営業所に備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならないと定めています(第27条第5項が準用されています)。

利用者がこの請求できる関係者にあたるかどうかは、条文だけでは判断できませんでした。

北村舞北村舞
届出確認書を見せてほしいと言いにくいかもしれません。でも、聞いても見せない店や、年齢確認をしない店は、そこで判断材料が一つ増えたと考えて、利用を見送って構いません。

無店舗型や電話サービスで見ること

店に行かないサービスは、画面や電話の案内だけが手がかりです。

  1. 事業者の名前、所在地、連絡先が書かれているか
  2. どの方法で18歳以上かを確認するのか、利用の前に案内があるか
  3. 料金が、1分いくらなど単位ごとに書かれているか
  4. 支払い方法と、支払いを止める方法、問い合わせ先がわかるか

どれか1つでも見つからなければ、そのサービスの利用は避けたほうが安全です。

電話で話すツーショットダイヤルの課金方式や事業者の表示の確認は、別の記事にまとめています。

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テレクラ以外の電話サービスを使う場合も、確認する項目は同じです。

確認できないときの考え方

表示がない、質問しても答えない、年齢確認がない、という店や業者は、利用しないのが無難です。

確認した日付、店や業者の名前、案内に書かれた料金を、スクリーンショットや写真で残しておくと、あとで請求をめぐって相談するときの材料になります。

届出の有無を警察に問い合わせられるかどうかは、都道府県警察によって対応が違う可能性があり、公式で確認できませんでした。

届出先は、営業所や事務所の所在地を管轄する公安委員会、つまり都道府県警察です。

警視庁のサイトには、店舗型と無店舗型それぞれの営業開始届出書、変更届出書、廃止届出書の様式が掲載されています。

営業開始届出書には記載例も添えられていて、届出で何を書くのかを知る手がかりになります。

出会い系サイトやアプリとの違い

法律の区分と、事業者の義務の違い

テレクラと出会い系サイトは、よく似た印象で語られますが、根拠となる法律が違います。

項目 テレクラ(電話異性紹介営業) 出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)
根拠となる法律 風営法 出会い系サイト規制法
相手との連絡手段 電話での音声会話(伝言を含む) インターネット上の掲示板への書き込みと、メールなどでの連絡
届出先 管轄の公安委員会 管轄の公安委員会
年齢確認 会話の申込みの都度、規則の定める方法で確認 利用者が児童でないことの確認(第11条)
18歳未満への対応 事業者が、18歳未満の人を従業者や客にしたり、申込みを取り次いだりすることを禁止 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引することを禁止(第6条)

出会い系サイト規制法の対象は、面識のない異性との交際を希望する人の情報をインターネット上で公衆が見られるようにし、メールなどで連絡できるようにするサービスです(警察庁の説明)。

電話での会話の機会を提供するテレクラは、この法律の対象ではなく、風営法の電話異性紹介営業として規制されています。

手がかりの量が違う

アプリや出会い系サイトには、プロフィールや写真の欄があります。

もちろん、それらが本物とは限りません。

電話は、声と会話の内容が手がかりのすべてで、相手の年齢や素性を確かめる材料は、さらに少なくなります。

北村舞北村舞
アプリは写真やプロフィールがあって、電話は声だけです。手がかりの量が違うので、会う前に自分で確認することも変わってきます。

検索結果には出会い系、恋活アプリ、ライブチャット、アダルト動画アプリが混ざるため、見分け方を別の記事にまとめています。

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テレクラも、サービスの種類を先に見分けることが、利用前の最初の確認になります。

名前が違っても、条文の定義で決まる

電話で異性と話すサービスには、テレクラのほかにツーショットダイヤルなど、似た名前のものがあります。

風営法の定義は、異性を紹介するために会話の機会を提供し、電話による申込みを取り次ぐ営業かどうかで決まります。

この定義に当てはまる営業は、呼び名にかかわらず、電話異性紹介営業として届出と年齢確認が必要になります。

個別のサービスが当てはまるかどうかは、事業の中身を見て判断されるため、この記事だけでは断定できません。

起きやすいトラブルと相談先

会ったあとに金銭を求められる場合

2024年9月の現代ビジネスの記事には、テレクラで知り合った女性から、会うときにホテル代とは別に1万円を求められた、という取材の内容が書かれています。

会う約束にお金が絡み、対価を受け取って不特定の人と性交することになれば、売春防止法の第3条に反します。

電話で知り合っただけの相手に、会ってすぐ金銭を求められたら、応じずに、その場で断って離れることが身を守ることにつながります。

会う前に、お金の話が出たら断る、と自分の中で決めておくと、迷いにくくなります。

断ったあとにしつこく連絡が来る場合は、番号を着信拒否にし、つきまとわれるようなら警察に相談します。

料金や請求をめぐる相談は188へ

料金の説明と請求額が違う、解約や支払いの停止に応じてもらえない、といった相談は、消費者ホットライン188が受け付けています。

消費者ホットライン188

全国共通の番号で、最寄りの消費生活センターや相談窓口を案内してもらえます。

相談は無料ですが、窓口につながった時点から通話料はかかります。

消費生活センターが開いていない土日祝日は、国民生活センターが対応を補っています(消費者庁の案内)。

電話で話す内容が性的な方向に進むサービスの請求トラブルは、別の記事で整理しています。

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請求書や利用明細は、相談のときに必要になるため、捨てずに保管してください。

3つの場面で整理する

起きやすいことと、前もってできることを、場面ごとに並べます。

起きやすいこと 使う前にできること 起きてしまったら
年齢確認を受けずに利用できてしまう 確認の方法を聞き、省略する店や業者は避ける 利用をやめ、事業者に記録の扱いを問い合わせる
料金の説明と請求額が違う 単価と延長の扱いを、紙か画面で確認する やりとりを保存し、188に相談する
電話番号や勤務先などを聞かれる 会う約束が固まるまで教えない、と決めておく 着信拒否や番号の変更をし、つきまといがあれば警察に相談する
会う相手に金銭を求められる お金の話が出たら断る、と決めておく その場で断って離れる。不安が残るときは警察に相談する

よくある質問

テレクラは今も営業していますか?

警察庁の統計では、令和7年の電話異性紹介営業の届出数は、店舗型28件、無店舗型118件の合計146件です。ただし届出数は営業の実態を示すものではなく、2024年9月の報道では営業中の店は全国で13店舗ほどとされています。数に開きがある理由は、公式の資料では確認できませんでした。

18歳未満でも利用できますか?

いいえ。風営法は、18歳未満の人を客として営業所に立ち入らせることや、18歳未満の人からの会話の申込みを取り次ぐことを禁じています。事業者は会話の申込みのたびに、18歳以上であることを確認しなければなりません。

テレクラと出会い系アプリは何が違いますか?

根拠の法律が違います。テレクラは電話での会話を紹介する風営法上の電話異性紹介営業で、出会い系サイトはインターネット上の掲示板とメールなどを使う、出会い系サイト規制法のインターネット異性紹介事業です。どちらも管轄の公安委員会への届出が必要です。

年齢確認では何を求められますか?

風営法施行規則は、身分証明書などの写しを受け取る方法、クレジットカードなど18歳未満の人が通常使えない方法で料金を払う同意を受ける方法、あらかじめ付与した識別番号と暗証番号の告知を受ける方法の3つを定めています。どれを使うかは事業者が選ぶので、持っていくものは利用前に店や業者へ確認してください。

料金はいくらですか?

店や業者によって違い、確認した店舗サイトには文字で書かれた料金表がありませんでした。そのため金額は載せていません。時間制か度数制か、延長の単価、支払い方法を、利用前に紙か画面で確認してください。

店や業者が届出をしているかを、利用者が確かめられますか?

届出先は、営業所や事務所の所在地を管轄する公安委員会(都道府県警察)です。条文は、届出確認書を営業所に備え付け、関係者から請求があったときは提示することを事業者に求めています。利用者がこの関係者にあたるか、警察が届出の有無の問い合わせに応じるかは、公式で確認できませんでした。入口の表示、年齢確認の有無、料金の説明といった、その場で確かめられる点を見てください。

まとめ

  • テレクラは、個室で女性からの電話を待つサービスで、法律上は風営法の電話異性紹介営業です
  • 警察庁の統計では、令和7年の届出数は店舗型28件、無店舗型118件です
  • 18歳未満は利用できず、事業者には会話の申込みのたびの年齢確認が義務づけられています
  • 届出なしの営業には罰則があり、入口の表示、届出確認書、料金の説明を自分で確かめられます
  • 会ったあとの金銭の要求や請求の相談は、その場で断る、188に相談する、と先に決めておくと動きやすくなります

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この記事を書いた人

マヨックマサッカ運営者の北村舞です。ママ活・パパ活、出会い系やマッチングアプリ、チャットや電話で楽しむサービスについて、公式サイトや法令で確かめた情報をもとに書いています。利用をあおることはせず、料金の仕組みや年齢確認、トラブルになりやすい点と相談先まで、判断に必要なことをそのまま伝えるのが方針です。

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